会社の経営難に直面されている方へ

昨今の経済のデジタル化の進展、海外情勢の不安定化等の流れがとどまることはなく、経営者にとって、事業の縮小や撤退等の見極め、決断が非常に困難な時代を迎えていると感じております。
相手方の契約不履行や取引先の倒産等も相まって、会社の資金繰りに窮されている会社からもご相談を頂いております。

当事務所では、会社の資金繰りや破産手続等に関するご相談については、複数弁護士による相談により、多角的に検討しています。仮に破産を選択した場合でも、後々、破産の有効性が問題にならないように、弁護士とスタッフが連携し、これまでに多数の案件を解決してきました。お一人だけで悩まれることなく、当事務所にご相談いただくという選択肢をご検討ください。 

会社の資金繰りに関するご相談

よくあるご相談事例

三輪知雄法律事務所には、以下のようなご相談が多く寄せられています。

  • 新規受注の大幅な減少、相手方の契約不履行や取引先の倒産に直面するなどして、借入金の返済が困難となったケース。
  • 下請業者に対する管理がうまくいかず、支払や経費が膨らむ一方で、元請や施主からの工事代金の支払が遅れており、別の下請業者への支払に窮するケース。

会社が「資金繰り交渉」を続けることで、本業に生じる影響とは?

上記のようなご相談のケースでは、「支払を待ってもらう」などの交渉を経営者や会社の担当者が行うことが考えられます。

しかし、何の前触れもなくこのような話をされますと、取引先は直ちに事態を受け入れることができません

結果、取引先が、営業時間中に会社や他の顧客のところにおしかける、夜間に社長の自宅に押しかける、さらには、社長に対し会社や経営とは全く無関係な親や家族からの借財を求められるなど、かえって会社の資金繰りが苦しくなるような支払を余儀なくされる危険もあります。

このように資金繰りに関する対応を誤ると、社員や他の取引先にも経営不安の噂が広まり、会社の本来の業務にも支障が生じたり、差し押さえや訴訟に発展するケースもあります。

これらのデメリットをできる限り抑え、資金繰りや負債に関する問題を解決するために、早期に弁護士への相談を行い、会社の方針を決定することが重要です。

会社の資金繰り交渉について当事務所のサポート

1.債権者との直接交渉(リスケ交渉)

まず、債権者との直接交渉により、債務の弁済を先延ばしするなどして、資金繰りを確保することが考えられます。具体的には、取引先に対する支払の繰り延べや、利息のみの支払とするなど、支払条件の変更を伴った交渉をいいます。法律的には、「任意整理」という用語で呼ばれることもあります。

当事務所にご相談頂いた場合には、まず、担当弁護士が相談会社様の現状をお聞きします。キャッシュフローや今後の売上見込等を元に、リスケして確実に支払える金額を打ち合わせの上で決定いたします。

取引先に対する支払の繰り延べや支払条件の変更を伴う交渉を、経営者様や会社の担当者様のみで行うことも可能ではありますが、先に述べたようなデメリットも留意しておかなければなりません。

2.裁判所を利用しない再建手続(私的整理)

会社の再生・再建を検討するうえで、裁判所を利用しない私的再建(私的整理)を選択するか、裁判所を利用した法的再建を選択するかの判断は、極めて重要です。

当事務所にご相談頂いた場合には、まず、担当弁護士が会社の現状をお聞きし、営業状態、債務額、キャッシュフロー等から、実現可能性の高い再建手法を共に検討します。

いずれの手段も、メリットとデメリットがありますが、必要な債権者の同意をすべて得られる見込みがある場合には、私的再建(私的整理)を選択した方がよい場合もあります。

大口の債権者や担保権者の同意が得られそうもない場合、同意を得る交渉を行う時間的余裕がない場合には、裁判所を利用した法的再建を選択することになります。

3.裁判所を利用した手続(会社の破産、再生)

会社の経営・負債の問題でお悩みの方が、裁判所を利用して経済的な再スタートを切る手続としては、会社の破産と民事再生という手段があります。

会社の破産は、会社の財産と債務を清算します。これにより、一切の資金繰りの悩みから解放される手続となります。

民事再生は、債権者の過半数(頭数と議決権)の賛成と裁判所の認可を得て、全債権者に対する債務を圧縮して、会社を再建させる手続です。

任意整理、会社の破産・民事再生についてのポイント解説

任意整理のポイント

任意整理(リスケ交渉)は、返済計画を組みなおして、返済に猶予を与えてもらえるよう債権者と直接交渉する方法です。
任意整理は、返済条件を緩める交渉(返済期間の延長、月々の返済額の減額等のリスケジュール交渉)が主となり、債権元本そのものを減額することは、現実的には困難です。

また、返済計画の組みなおしによって、今後債務の弁済を継続することができることを債権者に説明し、納得させなければなりません。

任意整理のメリットは、交渉の相手方となる債権者、取引先を選択できることです。

また、交渉の相手となる債権者以外には、原則、交渉をしていることを知られずにすみます
ただし、任意整理のデメリットは、法律的な強制力がないため、相手方の同意がない限りは支払計画を変更することが難しいということがあります。
つまり、債務や負債が、会社の売上や事業の規模に照らして過大になっている場合には、任意整理という方法では根本的な解決にはならないことが多いといえます。

会社の破産のポイント

会社の売上規模や見通しをふまえ再建が難しい場合には、会社の破産が選択肢となります。
当事務所にご相談を頂いた場合には、会社の全般的な状況をお聞きした後、諸般の事情をふまえ、債権者に破産申立ての通知を送付し、取り立てをストップさせるタイミングを検討することになります。
これにより、債権者に対し、担当弁護士が窓口になることと、代表者への直接の連絡を取らないように通知し、取り立てをめぐるトラブルから会社と経営者を保護します。

また、従業員については、解雇することとなりますが、解雇手続に関するアドバイスや通知等の作成を行います。

そのほか、破産手続においては、適切な時期・内容にて裁判所への提出書類、資料を作成します。破産や民事再生に必要な書類、資料はかなり多くなりますので、効率よく準備を行うことが必要になります。

破産手続、民事再生手続においては、取引先から在庫の処分や金型の返還請求がなされることがあり、これらについても弁護士にて対応します。在庫の処分などは、条件を整えてタイミング良く行う必要があります。

破産・民事再生とも、裁判所で受理されると、債権者集会等が行われたり、裁判所から選任された管財人や監督委員が手続の妥当性について調査を行うことがありますが、その際も担当弁護士が同席し、管財人等への対応については必要なサポートを行い、円滑な手続完了を目指します。 

民事再生手続とは

民事再生は、債権者の同意と裁判所の認可を得て、会社の債務を圧縮し、事業を存続させる手続です。
民事再生は、事業を存続させながら、会社の債務や負債を大幅に減額できるため、その点にメリットがあり、民事再生手続に伴い、裁判所が「保全処分」を出し、弁済禁止を命令することができますので、取立等を防止できます。

民事再生においては、会社の事業を継続しながら、再生計画案を策定し、裁判所の関与の下で会社の債権者から再生計画への同意を取り付けます。

この再生計画により、会社の債務は大幅に減額され、減額された債務を10年を超えない期間で、会社の債権者へ弁済していきます。再生計画に基づいた債務の弁済を完了すれば、残りの債務は免除されることになります。

民事再生における検討点

民事再生を行う場合、再生計画を策定し、この計画に従って債務を返済していくために、通常は、不採算部門の閉鎖や、一部の従業員の解雇などのリストラを検討する必要が出てきます。
一部の従業員の解雇にあたっては、解雇予告手当や退職金等を支払う必要がある場合もあるため、現金の準備が必要になります。
さらに、民事再生を行うことにより信用不安が起こり、一部の取引先とは取引が継続できなくなるおそれがあります。減額に伴う信用不安や、再生計画がうまくいかないだろうという思い込み等により、今後の取引を止められたり、民事再生を行ったこと自体で、会社の経営に対する不安が広がるため、取引先の確保が難しくなることもあります。

そのため、民事再生を行うにあたっては、当面の運転資金の準備が必要になります。

民事再生を行えば、債務者にとっては、会社の債権者からの取り立ても止まるので、会社の債務の弁済や取引先への対応に追われる現状をいったんリセットし、本業に集中することができます。

他方、会社の債権者にとっても、会社の破産と比較すれば、債権の回収額が多くなります。それを債権者の側にしっかりと理解してもらうことが重要です。

なお、民事再生をすれば、会社の債務は減額されますが、その場合でも、会社の債務の連帯保証人の債務は依然として残ります。すなわち、実務上は、代表者等は、会社の借入金の連帯保証人になっていることがほとんどであるため、会社の債務の保証人は、別途、破産または個人再生等の検討が必要となります。

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