問題社員とは?

会社の指示を守らない、勤務態度が悪い、非協力的であるなど、一つ一つはそれほど大きなことではないですが、その積み重ねが会社に不利益をもたらすような社員を、最近では「問題社員」、「モンスター社員」などと呼ぶことがあります。

このような「問題社員」は、一般常識からは理解できない、信じられないような言動で、会社や職場に迷惑をかけることもあります。当事務所でも、このような「問題社員」に関する会社からのご相談が増えています。

問題社員に関する当事務所のサポート

このような「問題社員」に対しては、会社はどのように対応すべきでしょうか。
当事務所では、問題社員対応でお困りの会社に対して、以下の3点のサポートを用意しております。

三輪知雄法律事務所の問題社員サポート3点

サポート1: 問題社員の退職勧奨
サポート2: 問題社員の指導・懲戒
サポート3: 問題社員の解雇

サポート1:問題社員の退職勧奨

弁護士が、問題社員の具体的な業務の内容や問題点について会社からヒアリングを行い、問題社員本人に対する退職勧奨の方法を検討します。

問題社員に退職勧奨を行うに当たっては、退職勧奨を行う時間・場所・方法や、退職金等の条件面の検討が必要となります。会社と担当弁護士との間で打ち合わせを行い、方針を決定します。

退職勧奨を行う際には、違法な退職勧奨と認定されると、退職が無効となる可能性もあります。退職勧奨を行う際は、よく弁護士に相談するようにしてください。

▼三輪知雄法律事務所における「問題社員の退職勧奨サポート」に関する解決実績はこちら▼

サポート2:問題社員の指導・懲戒サポート

弁護士が、問題社員の具体的な業務の内容や問題点を、経営者様・担当者様からヒアリングを行い、指導・懲戒の必要性と処分該当性を検討・判断いたします。

そのうえで、問題社員の行為に、指導や懲戒が相当と判断される場合は、問題社員に対する指導書や懲戒処分通知書を作成します。

必要であれば、弁護士が会社を訪問し、本人に対する指導書や懲戒処分通知を行います。

サポート3:問題社員の解雇サポート

弁護士が、問題社員の具体的な業務の内容や問題点を、経営者様・担当者様からヒアリングを行い、会社の就業規則や過去の裁判例などを確認のうえ、解雇事由の該当性や解雇手続の判断を行います。

解雇事由に該当すると判断される場合は、問題社員に対する解雇通知書を作成したうえで、三輪知雄法律事務所の担当弁護士より、解雇処分の通知書作成・送付を行います。

弁護士が解雇通知を行うことにより、解雇通知書を渡した、受け取っていないなどの、解雇通知書の受け渡しを巡って争いになることもありませんし、解雇要件の認定も含め、適法に解雇手続を行うことができます。

問題社員の対応を弁護士に相談した方がよい理由

問題社員への対応を間違えると、さらに大きな労働トラブルに発展する可能性があります。

例えば、問題社員に対する経営者や管理職の言動が、後日パワーハラスメントであったと指摘され、裁判所に提訴されたり、莫大な慰謝料や解決金の支払いを求められる場合があります。

また、経営者や管理者の発言が録音されたり、メール等のやりとりがインターネット上に書き込まれるなど、会社の評判・風評リスクに影響する場合もあります。

余計な労力や費用を費やさず、問題社員の対応経験がある弁護士に早期に相談することが問題解決の近道です。

従業員の不正・社内で発覚した横領事件の対応について

社内で横領事件が発生した場合の最優先課題は?

会社内で横領事件が発覚した場合、まずは横領の客観的な証拠を押さえることが大事です。
横領は、粉飾決算と同様、会社内から流出させた金銭の埋め合わせに、架空の請求書・領収書を作成したり、協力業者を巻き込んでつじつま合わせの説明を行うため、様々な犯罪の中でも証拠が残りやすい類型と考えられます。

その上で、会社は、横領された被害額を回収することを優先に考える必要があります。当該従業員が横領を認めているのか、返済の意思があるのかどうか、返済能力があるのかどうかにより、今後の対応が変わってきます。

横領の事実を認め、謝罪している場合

本人が横領の事実を認め謝罪し、返済の意思を示しているのであれば、あえて刑事事件化する必要はないでしょう。
もちろん、会社として、筋を通したいという気持ちも分かりますが、刑事事件にして警察に捜査をしてもらう手続は、警察にお任せというわけにはいかず、かなりの量にのぼる証拠提出、勤務時間中に行われる取調べの協力、裁判になった場合には証人尋問など、それなりの時間と負担が発生します。

金銭の返還のためには、示談書などの書面にて横領金額を特定した上で、返済方法を定めます。

横領を認めていない場合

横領を認めないケース、返済意思がないようなケースであれば、刑事として事件化することで事態が好転し、民事上の解決に資する可能性があります。

警察が動き、証拠が収集される中で、従業員が横領を認めることもありますし、前科や処罰を恐れ、返済の意思を見せることがあります。

会社としては、様々な判断要素があると思われますが、一般的には、横領行為は懲戒解雇が相当と考えられます。ただし、被害弁償の回復の観点からは、懲戒解雇ではなく、自主退職とし再就職の妨げにならないようにした上で、分割回収になる場合には、きちんとした示談書や公正証書などを作成する必要があるでしょう。

いずれにしても、社内の横領事件に対応したことがある弁護士に相談して方針を決める必要があります。

社内での横領事件の予防のポイント

社内での横領事件を予防するには、以下の点がポイントとなります。

社内ルール、規定等の整備

売上金の取り扱い、管理方法等についてあいまいにせず、社内ルール、社内規定を整備することが重要です。売上金は、いつまでに会社の口座に入金するとか、売上金から備品等の購入を自由に許すというのもいかがなものかと思われます。横領を防止するためには、インターネットで検索したひな形のようなものではなく、自社の内情を踏まえた規定を整備しておかなければならないでしょう。

経理担当者や金銭を取り扱う従業員の教育

規定やマニュアルを整備し、適切に運用することが必要です。

当事務所に社内で発生した横領事件を相談するメリット

横領の証拠や回収可能性の判断

社内で横領事件が発覚した場合、まずは、証拠を確保し、横領を行った本人や協力者からの事情聴取、被害金額の精査、被害弁償方法の決定を行う必要があります。

三輪知雄法律事務所の弁護士が、社内横領事件の調査、証拠の判断、回収可能性などについて、会社の事情聴取や判断をサポート致します。

横領事件の刑事告訴の判断

横領を行った者の最終的な処分をどうするかについては、色々な考え方があります。
被害金額の大小、顧客への影響、過去の功労、返金の有無などを考慮し、また、過去の三輪知雄法律事務所での取扱事例をふまえ、当事務所の弁護士が、会社の判断をサポート致します。

三輪知雄法律事務所の問題社員・社内横領事件についてのご相談はこちらから

三輪知雄法律事務所の「問題社員対応、社内横領事件に強い弁護士」へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、画像をクリック頂き、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。