【倒産】【破産】【事業承継】会社の破産のメリット7点について

会社の破産を弁護士に依頼するメリット|三輪知雄法律事務所

1.会社の破産には多くのメリットがあります

会社の清算、倒産でお悩みの方は、破産というとネガティブなイメージで捉えられる方も多くいらっしゃるかと思います。

確かに、会社の破産には、そのようなネガティブなイメージがあるのも事実ですが、実際にはそのイメージを大きく上回る多くのメリットあるのも事実です。

また、三輪知雄法律事務所では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で「売上が激減し、会社の資金繰りが厳しくなった」、「会社の破産や廃業を検討しているが、手続やメリットについて教えてほしい」などのご相談が急増しております。

そこで、以下、会社の破産のメリットを7点に分け解説していきます。

①銀行、債権者、取引先、税務署などからの請求や督促がなくなります

会社がひとたび経営難に陥り、支払が滞るようになると、銀行、債権者、取引先、税務署、そして、債権者の弁護士などから、会社や社長宛に代金の請求や支払の督促が、毎日のように続くようになります。

会社の破産を弁護士に依頼すると、弁護士は、すべての銀行、債権者、取引先、税務署などに対して、債務の支払を停止する内容の通知書(これを「受任通知」といいます)を発送します。

これにより、会社や社長に対する連絡や取り立ては止まります。
その後の銀行、債権者、取引先、税務署とのやりとりや交渉は、全て弁護士が行います

まれに、会社の取引先など社長と近い関係の債権者が、弁護士からの通知後にも、社長宛に連絡や支払の督促をしてくるケースもありますが、応じる必要はありません。このような場合も、弁護士から再度の通知や警告などにより、督促は止まります。

②資金繰りの苦しみから解放されます

会社がひとたび経営難に陥り、支払が滞るようになると、銀行、債権者、取引先、土地や建物の貸主、税務署、そして、債権者の弁護士などから、会社や社長宛に、代金、借入金、賃料の請求や支払の督促が続きます。

債権者からの支払の請求が続く中、社長は、「A社の売上が今月10日に入金するはずだ・・だけど、口座から出金しておかないと○○の支払が引き落としされるから、いったん別の口座に入金して・・15日期限のBの支払はちょっと待ってもらうようにお願いしないとな・・それから、別の口座に入れたA社の売上から20日の社員たちの給料支払いに当てよう・・。あ、月末には、D社の入金があるな・・これで、Bの支払は、半分だけ支払おう・・。さて、来月は・・・。」

このような資金繰りの悩みは、普段から中小企業経営者につきものではありますが、景気の変動や得意先からの発注減少、債権の貸し倒れなどから、ひとたび経営難に陥り、支払が滞るようになると、この資金繰りの悩みからなかなか解放されることはないのが実情です。

しかし、弁護士へ破産の申し立てを依頼すれば、すべての銀行、債権者、取引先、税務署などから、会社や社長に対する連絡や取り立ては止まりますので、もう社長が資金繰りのことで頭を悩ますことはないのです。

ですので、社長が、会社の財産や、時には個人の財産から行っていた、従前のような資金繰りを行うことは二度となくなります。

後は、会社の財産の規模によって、清算・財産配当が行われることがありますが、これらは、法律に基づき裁判所が決定した手続に従って行われるものであり、社長や会社が行うものではありません(破産手続中の会社の管理を行う「管財人」によって行われます)。

三輪知雄法律事務所でも、2020年4月現在、コロナウイルス感染拡大対策の影響で「売上が激減し、会社の資金繰りが厳しくなった」、「会社の破産の手続やメリットについて教えてほしい」などのご相談が急増しています。

会社の資金繰りや倒産、破産に関する相談は、三輪知雄法律事務所までご相談ください。

③仕入先など取引先や、顧客、社員へこれ以上、迷惑を拡大しません

ひとたび会社が経営難に陥り、支払が滞るようになり、それがひどくなって、そのような状態が当たり前になってしまいますと、どんどん迷惑をかける関係者が多くなり、被害が拡大していきます。

また、経営が「自転車操業」のような状態となります。
例えば、仕入先には、期日に代金を支払えるかどうか不透明な状況で、理由をつけて、期日より先に納品を受けたり、先に顧客から代金を受け取る行為を繰り返すようになってしまいます。

一時的な急場をしのぐため・・、このピンチを切り抜ければ何とかなる・・などと自分に言い聞かせ、返済のあてがない借り入れを繰り返したり、仕入先からの請求や下請業者への支払を遅らせたり、分割で行わなければならなくなり、資金繰りに頭を悩ませる結果、最後には社員の給料支払まで遅らせるようになってしまいます。

借り入れや自転車操業自体が悪いわけではありませんが、いつかは止めなければと思いながら、返済の見込みがない借り入れや、相手の善意につけ込むような営業手法を繰り返すうちに、どんどん迷惑をかける取引先や人を増やしてしまいがちなのです。

会社の破産申立てを弁護士に依頼すれば、そのような返済の見込みのない借り入れや資金繰りのための不必要な顧客獲得をする必要はありません。
罪悪感を感じながらの営業や借り入れをする必要はなく、これ以上、関係者に「迷惑をかけ続ける」ことをストップすることができます。

④資産と負債を清算し、会社・法人は消滅します

弁護士へ破産手続を依頼し、裁判所へ正式に申立書を提出後は、破産手続中の会社の管理を行う「管財人」が選任されます。

管財人により、破産に至った会社の経営、資産、債務状況について調査が行われ、会社の財産の規模によりますが、法律に基づき債権者に配当が行われます。
最終的には、資産と負債を清算し、会社・法人は消滅することになります。

すなわち、破産手続が適法に終結した場合には、会社の債務・負債、会社・法人が消滅することになり、これ以上、社長や社員が責任を問われるようなこともないということになります。

⑤社員の給料については、国による立替払いの制度があります

会社の破産により、社員は解雇となります。破産の申立てにより、社員の給与が未払のままとなってしまうことに罪悪感を感じる経営者の方もいらっしゃるのかもしれません。

しかし、倒産により給与が支払われないまま解雇された労働者については、一定の要件の下、未払給与の一部を立替払いする「未払賃金立替払制度」の利用が可能であり、国から未払給料の支払が受けられる可能性があります。

また、未払の給与は、破産手続において、法律上、他の債務よりも支払については優先的な扱いを受けることになっています。
会社の財産状況次第にはなりますが、未払給与が、破産手続の中で支払われる可能性は他の債権よりも高いといえます。

⑥会社の破産が、社長の家族に影響を与えることはほぼありません。社長の財産が”ゼロ”になるわけでもありません。

これまで述べてきたとおり、会社の破産手続を弁護士に依頼することにより、社長や経営者は資金繰りの悩みや社員の給料支払の不安から解放され、これ以上、個人の財産を返済や支払にあてる必要はなくなります。

しかも会社の破産手続を弁護士に依頼することが、自分の家族に与える影響は、通常ほとんどありません。会社の破産により妻が仕事を変えなければならない必要はなく、学費の支払ができていれば、子供の学校生活にも直接影響はありません。家族との生活はこれまでどおり続けられます。

また、社長の家族の財産に与える影響はありません。社長の家族、例えば、妻や社長の親は、自分の車にそのまま乗り続けられます。家族の財産に与える影響は何もありません。

なお、会社の社長が、会社の連帯保証人になっている場合には、社長個人も自己破産を検討しなければならない可能性はあります。

その場合、「倒産すると、ゼロからスタートしないと行けないから、悲惨ですよね。何とか倒産を避けたいのですが・・」という相談を受けることがあります。

しかし、このような相談をされる方は、大きく誤解していることが多いです。

まず、会社と社長個人が同時に破産した場合でも、社長個人の財産が、本当の意味で「ゼロ」になるわけではありません。

あまり知られていませんが、破産しても、法律上、一定の財産を残すことができます。家財道具はもちろん、預貯金や生命保険、車など一定額以下のものは、自己破産してもそのまま所有することができます。

そう考えてみると、生活という面でいえば、決してゼロからのスタートではないのです。

また、破産しないほうが悲惨という見方もあります
毎日、資金繰りに頭を悩ませ、取引先や銀行、債権者から文句を言われ、頭を下げ続け、家族の生活を犠牲にした結果、家庭では夫婦喧嘩が絶えなくなり、離婚、精神的に追い詰められ、自殺に至ってしまうケースもあります。

しかも、倒産や破産の決断を先延ばしにすればするほど、悪化していきます。自分にとって重要なのは、形だけでも会社を続けていくことなのか、自分や家族の人生なのか、自分自身に問いかけ、早めの決断が必要だと思います。

もちろん、倒産や破産の最終的な決断は、社長自身がしなければなりませんが、自分自身がすべてを背負い込み、「一人で」決断しなければならないものではありません。

三輪知雄法律事務所では、「まだ倒産するかどうか決めあぐねている・・」、「家族や社員にどのように説明すればよいか・・」という段階から相談やサポートを行っております。

これまで、三輪知雄法律事務所では、会社の倒産、破産に関する決断の場に幾度となく立ち会って参りました。
これからもその決断をサポートし続けて参ります。

⑦再度、無借金で会社を起こし、利益をあげることも可能となります

何より重要なことは、会社の破産を弁護士に依頼することにより、今後の自分の収入はすべて自由に使えます。借入の返済に回さなくともよいのです。

会社の破産を弁護士に依頼することにより、自分や家族の人生を立て直すきっかけにして頂きたいと思います。

2.三輪知雄法律事務所では、会社の破産についてこのようなサポートができます

会社の破産申立ては、弁護士への依頼が必要です

会社の破産申立ては、債権者と交渉、社員の給与支払や解雇を巡るやりとり、予納金(裁判所へ予め納める手続費用のこと)に関する裁判所との調整など、複雑な問題が多くありますので、会社や個人が単独で行うことは困難で、弁護士への依頼が必ず必要な分野といっても過言ではありません。

仮に、会社や個人が単独で書類を作成し、書類を裁判所に提出できた場合でも、裁判所から書類の不備などを見つけられたり、不信感を抱かれてしまいますと、破産手続の調査に時間を要すると判断され、裁判所へ納める予納金が高く算定されるなど、破産手続に不利な影響を及ぼす可能性もあります。そうなってしまっては、何のために会社の破産を決断したのか、元も子もありません。

三輪知雄法律事務所は、会社の破産申立てに関する相談の経験が豊富です

三輪知雄法律事務所では、会社・法人の破産の申立て、相談を豊富に取り扱っております。

会社・法人の破産は、債権者と社員の対応を同時並行で行い、破産申立てに関する裁判所への予納金、弁護士費用を確保する点が大変な点ですが、当事務所では十分なノウハウを有しております。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令された2020年4月以降、特に、相談が多く寄せられております。

3.会社の破産に強い三輪知雄法律事務所の連絡先はこちら

三輪知雄法律事務所の会社の倒産、破産の申立てに強い弁護士へのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、下記の画像をクリック頂き、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。