「身元保証書」従業員の不正などに対する活用と民法改正に伴う変更点2点

身元保証の活用 民法改正対応 三輪知雄法律事務所

1.身元保証書とは・・・

「身元保証」の意味?

「身元保証」という言葉のイメージから、会社に就職・転職する際に、身元、つまり、「本人の出身・素性・人間性などについて間違いないこと」を保証する人物、というようなイメージをもたれる方が多いかもしれません。

現実には、両親や配偶者が、そのような理解の下で、安易に身元保証人となっていたり、会社の方でもその程度の意味しかないと思っている方も多くみえます。

身元保証人の責任は、「従業員の行為により、会社に発生した損害を賠償する」こと!

実は、身元保証人の責任は、「身元保証法」という法律で明確に定められています。
聞き慣れない名称の法律ですが、法律的な意味での「身元保証」とは、「従業員の行為によって、会社に発生した損害を賠償することを約束する」ということです。

身元保証が持つ意味合いは、このように重要なものです。
会社の人事担当者の方も、身元保証にこのような意味があることをあまり理解しておらず、いざという時になって、法律相談で初めて身元保証書の不備が発覚するというケースもあります。

身元保証人の責任の内容は

身元保証人が、一度、身元保証書に署名すると、就職・転職して何年たっても、ずっと有効なのでしょうか。

このような身元保証人の責任は、極めて責任の範囲が広く、保証人の責任が重くなり過ぎる危険があるため、身元保証法によって、次のような制限が加えられています。

注意点1:
身元保証の期間は、原則3年である。

注意点2:
業務内容の変更について通知を行う必要がある

2.民法改正に伴う留意点

民法が改正され、2020年4月1日から施行されています。
施行後(※)に身元保証書を取得する場合は注意が必要になります。
具体的には、次の2つの点が民法改正による注意点です。

  • 注意点1:以前の身元保証書では、必要なかった「極度額」を記載する必要がある。
  • 注意点2:身元保証書の取得にあたり、従業員から身元保証人に情報提供がされる必要がある。

以下で順番に内容をご説明します。

2020年4月1日以前に作成された身元保証書については、「極度額」の記載がなくても、それまでと同様の効力が認められるとされています。

注意点1:以前の身元保証書では、必要なかった「極度額」の記載が必要に

極度額とは、「身元保証人が責任を負う金額の上限額」です。責任の限度額のようなものと考えればよいでしょう。

民法改正によって、身元保証書に「極度額」を定めることが義務付けられました。

そのため、2020年4月1日以降、新入社員などに、身元保証書の提出を求めるときは、必ず「極度額」を記載した身元保証書のひな形を準備して、渡すようにしましょう。

万一、従業員との間で事故やトラブルが発生した時には、どんな場合であっても、身元保証人には、「極度額」までしか請求することはできないことになります。

注意点2:身元保証書の取得にあたり、従業員から身元保証人に情報提供がなされる必要がある

2020年4月1日に民法が改正されました。
改正後の民法では、身元保証人がその従業員について身元保証するかどうかを判断するために、従業員から身元保証人に対し、一定の情報提供がなされなければならないとされています。

提供されなければならない情報は、
その従業員の

①財産や収支の状況
②他の借金などの債務の有無と金額及び返済状況

となります。

この情報提供は、身元保証人が行うものであり、会社が情報提供を行うことが必要となるわけではありません。

しかし、2020年4月1日以降、従業員が、身元保証人に対し、これら2つの注意点を守らなかった場合、その身元保証書は無効となったり取り消されたりする可能性もあり、会社にも影響が及んでくるため、注意する必要があります。

3.三輪知雄法律事務所では、身元保証や民法改正について、このようなサポートができます

以上の点をふまえた身元保証書の書式の改訂、民法改正をふまえた書式の改訂を行います。

また、万一、会社において、従業員の方の横領、詐欺など、業務上の不正行為が発覚した場合には、会社から依頼を受け、従業員本人及び、従業員の身元保証人へ責任の追及を行っております。

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※この記事は公開日時点の法律をもとに作成しています。