【契約書作成】【民法改正】【工事請負契約】民法改正に対応した建設工事請負契約書を作成した事例

1.業種、相談の概要

建設業の社長様からのご相談です。

建設工事請負契約書について、これまでは注文書と請書を使用しており、このたび、契約書を作成しようと思うが、インターネット上で見つけた無料の書式では、必要不可欠な条項が欠けていないか、全く不必要な条項が入っているのではないか、今後も同じ書式を使用し続けてよいものなのか、色々と不安な点があるため、三輪知雄法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

2.建設工事請負契約書の重要性

まず、建設工事業の方は、業界の慣習上、「見積書」と「請書」で対応し、契約書は取り交わしていない会社も多いかと思いますが、建設工事においては、契約書の作成は下記のとおり義務となっています。

建設工事請負契約書とは・・・

建設業者が、施主や元請負先などの「請負元」から工事を受注する際に取り交わすのが建設工事請負契約書です。
この契約書は、工事金額や工期などについて、発注者・請負者が合意して契約を結ぶために必要なもので、法律で作成が義務付けられています

工事請負契約書の内容に不備があると、追加工事の期間や工事代金の支払をめぐって、訴訟などのトラブルを招いてしまうことがあります。

また、建設業者が、建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に危害を及ぼしたり、危害を及ぼすおそれが大であるときなどは、国土交通大臣や県から指導を受けたり営業停止処分を受けるおそれがありますので、注意してください。

取り扱う金額が大きい建設業において、正確な契約書を作ることは、会社を守り、従業員の生活、下請業者など関係会社を守ることにつながります。

3.建設工事請負契約書の作成

担当弁護士が会社を訪問し、工事内容等を確認します!

まずは、三輪知雄法律事務所の担当弁護士が、依頼会社様の会社を訪問し、工事内容等の確認と、会社がこれまで使用されていた契約書の内容を確認するところからスタートします。

依頼会社様がこれまで使用されていた建設工事請負契約書は、インターネット上で見つけた書式をもとに作成された契約書でした。

また、依頼会社様の工事内容は、民間工事を主力としつつ、公共工事も一定程度あり、工事によっては契約書を添付して県や市などに提出する必要があることが分かりました。

建設工事請負契約書の条項確認・作成

まず、建設業法において、建設工事請負契約の契約書面に必ず含めなければならないとされている内容のうち、重要なものは以下のとおりです。

  1. 工事内容
  2. 工期(着手、完成予定)
  3. 請負代金の額
  4. 支払方法
  5. 引き渡し時期
  6. 工期の延長
  7. 第三者が損害を受けた場合の賠償責任の分担
  8. その他

建設工事請負契約の契約書面には、少なくとも上記内容を含めておく必要があります。

また、建設工事の内容により、必要不可欠な条項が漏れていないか、まったく不必要な条項はないか、一つ一つ確認する必要があります。

建設工事請負契約書については、国土交通省が「建設工事標準下請契約約款」等という名称で、標準的なモデル契約書を出しており、これに準拠した内容を持つ契約書を締結することを推奨しています。

上記の通り、依頼会社様は公共工事も担当されており、契約書の提出が求められる場合もありましたし、監督官庁が標準的な書式を出している以上、まずはこれを参照する必要があると考えられました。

なお、国土交通省の「公共工事標準請負契約約款」等は、2019年に民法改正等の内容をふまえて、国土交通省によって改訂されています(※)。

三輪知雄法律事務所の担当弁護士より、依頼会社様に対し、契約不適合責任(以前の瑕疵担保責任)や解除の規定等について、改正の内容と背景を説明し、依頼会社様の契約書も民法改正に対応した内容といたしました。

※民法改正について

民法のうち債権法部分について、民法の制定以来、約120年ぶりに改正が行われ、この改正法は令和2年4月1日から施行されました。
これを踏まえ、中央建設業審議会が作成し、その実施を勧告する建設工事標準請負契約約款についても改正が行われました。
この改正建設工事標準請負契約約款については、改正民法同様、令和2年4月1日より施行されています。

注文書及び注文請書の修正

依頼会社様にてこれまで使用されていた「注文書」及び「注文請書」の確認と修正を行いました。

依頼会社様は、これまで「注文書」の後ろに契約書を添付して取引相手に送付していましたが、「注文請書」には契約書を添付していなかったようでした。

しかし、国土交通省(当時、建設省)の通達によれば、「注文書」及び「注文請書」を使用する方式で請負契約を締結する場合においても、「注文書」及び「注文請書」のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付等する必要があると明確に定められています。

そのほか、三輪知雄法律事務所の担当弁護士より、注文書・請書の交換により請負工事契約書を作成する場合の留意点について、以下のようにアドバイスを行いました。

注文書及び請書方式による契約締結の留意点

  • 注文書及び請書の両方に、同一内容の契約書を添付すること
  • 注文書、請書、契約書が複数枚に及ぶ場合には、割印を押印
  • 注文書及び請書の個別的記載欄に、それぞれの特記事項欄に記載されている事項以外は、契約書の定めによるべきことが明されていること
  • 注文書及び請書へは、それぞれ当事者の署名or記名押印が必要

4.三輪知雄法律事務所では、建設工事請負契約書の作成について、次のようなサポートを行います

三輪知雄法律事務所では、会社が使用されている建設工事請負契約書の内容を確認し、不利となる内容になっていないか、実際の工事内容を聞き取り、削除しても問題ない文言はないか等をアドバイスいたします。

また、聞き取った内容をもとに契約書の修正案を作成し、ご要望に沿った建設工事請負契約書のひな型を作成いたします。

もちろん、契約書のひな型を一から作成することも可能です。

自社独自の契約書の作成は、法的なリスクを回避するためにも用意しておいて損はありません。

三輪知雄法律事務所では、建設業の顧問先企業様がありますし、これまで、工事現場でのトラブルや労災事故の対応等、建設業において起こりうる問題について対応経験があります。

このような豊富な経験と知識を活用し、貴社の状況や工事の内容、性質などを丁寧に聞き取り、最適な貴社独自の契約書を作成します。

「今まで使っていた建設工事請負契約書を専門家に確認してもらったことがないけど、本当に問題ないのだろうか」、「インターネットで見つけた契約書の書式はこのまま使用してもよいものだろうか」等、お使いの建設工事請負契約書に疑問を感じられたら、ぜひ一度、三輪知雄法律事務所へご相談ください。

5.弁護士費用の目安

ご相談の事例において、建設工事請負契約書の作成に要した期間と三輪知雄法律事務所の弁護士費用は以下のとおりとなります。

ご相談から建設工事請負契約書のリーガルチェック及び作成までの期間と弁護士費用

・期間:1~2ヶ月程度
・費用:11万円~22万円程度。

※消費税込の価格です。実費等は別途。
※費用は、あくまで参考としてお示しするものであり、顧問契約の有無や相談内容によっても異なりますので、詳細は法律相談の際に担当弁護士までお問い合わせください。

6.建設工事請負契約書の作成についてのご相談は、三輪知雄法律事務所へ

三輪知雄法律事務所の「建設工事請負契約書の作成」に関するお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、下記の画像をクリック頂き、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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※本記事は公開時点の法令を元に作成しております。