【秘密保持契約書(NDA)】【代理店契約書】【自社商品】【メーカー側】展示会での製品販売の代理店募集に備え、契約書を作成した事例

1.業種、相談の概要

空調設備工事会社の社長様からのご相談です。

相談者様は、ビルや店舗への空調設備設置をメインの業務としておりますが、この度、社内で新しく空気清浄機を開発・製造したので、一般に販売しようと考えておられます。商談の機会として、1ヶ月後に大規模な展示会へ出展し、製品販売の代理店を募集する予定です。

出展に際し、代理店と締結する契約書を自社で作成してみましたが、インターネット上で見つけた無料の書式では、条項に過不足がないか、条項が自社の商品や販売方法に合っているのか、後々損をしたり、トラブルになったりしないか、不安がありました。そこで、リーガルチェックをしてもらおうと、三輪知雄法律事務所へご相談にいらっしゃいました。

2.秘密保持契約書(NDA) ・ 代理店契約書の作成

スピーディーに、お客様のご希望に沿った契約書をします!

まずは、依頼会社様の担当者に事務所へお越しいただき、三輪知雄法律事務所の担当弁護士が、製品の販売方法や、依頼会社様が作成された契約書の内容を確認するところからスタートします。

面談では、製品に関する書類や、依頼会社様が作成された契約書を持参いただき、依頼会社様のご希望をヒアリングしたり、リーガルチェックに必要な質問などをさせていただきます。

その後のやり取りは、必要に応じて電話やメール、ZOOM会議などで対応させていただきますので、担当者様は契約書の作成や確認に、長時間拘束されることがなくなります。本件の場合、担当者様は、契約書の作成や確認を三輪知雄法律事務所の弁護士へ任せることで、出展への準備に集中できたとのことです。

依頼会社様が作成された「秘密保持契約書」は、多くの条項が不足しておりましたので、当事務所にて、新たに作成することとなりました。

秘密保持契約書(NDA)の重要性

製品販売の業務に関し、募集した代理店との間で、秘密情報の取扱について秘密保持契約を締結することは、非常に重要です。

秘密保持契約とは・・・

機密保持契約ともいい、取引などを通じて得た営業上の秘密製造技術などのノウハウ顧客情報などについて、目的外での使用や第三者への漏えいを防ぐために締結する契約のことです。NDA(Non-Disclosure Agreement)と呼ばれることもあります。

秘密保持契約書の内容に不備があると、金銭的な損失を被ったり、訴訟などのトラブルを招いてしまうことがあります。大きく分けて、下記の3つの理由のため、企業は正確な秘密保持契約を締結する必要があります。

・秘密情報の他社への漏洩や不正利用を防ぐため
・特許申請のため
・不正競争防止のため

目的にそぐわない秘密保持契約を結んでしまうと、特許申請の際に不都合が生じたり、自社のノウハウを代理店に摸倣されてしまったり、顧客情報を不正に利用されたりと、会社にとって大きな損失を被り、社会的な信用を損なうこととなります。正確な契約書を作ることは、会社を守り、従業員の生活、関係会社を守ることにつながります。

秘密保持契約書の条項確認・作成

秘密保持契約書内容のうち、重要なものは以下のとおりです。

・秘密情報の定義、範囲、期間
・秘密保持義務の内容
・秘密保持義務を遵守するため、教育や周知の対策を行うこと
・メーカー側は、代理店の秘密情報の管理状況を確認できること
・秘密情報に係る権利はメーカーに帰属すること
・契約終了後、秘密情報は返還および廃棄すること
・反社会勢力の排除
・秘密情報の漏えいなど事故が発生した場合の報告義務や賠償
・契約に違反が生じた場合、メーカー側は契約解除ができること
・争いが生じた場合の専属的合意管轄裁判所
・その他

これらの条項は、あくまで一例であり、秘密情報の内容や製品の性質、販売方法、特許申請予定の有無、代理店との関係性などによって変わりますが、秘密保持契約の契約書面には、少なくとも上記内容を含めておく必要があります。

いずれにしても、案件により、必要不可欠な条項が漏れていないか、まったく不必要な条項はないか、一つ一つ確認する必要があります。

三輪知雄法律事務所の担当弁護士において、依頼会社様の希望する製品の販売形態や業態に合った秘密保持契約を作成いたしました。

代理店契約書の修正

さらに、依頼会社様にてこれまで使用されていた「代理店契約書」の確認と修正を行いました。

弁護士にて確認したところ、これまで使用されていた「代理店契約書」には、「ネット販売時における価格表記」の条項内に「メーカー希望小売価格以外を掲載してはならない」との文言がありました。

このような記載は、公正取引委員会が定める指針の、以下の条項に違反する可能性があります。

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針

販売方法の一つである広告・表示の方法について,次のような制限を行うことは,事業者が市場の状況に応じて自己の販売価格を自主的に決定するという事業者の事業活動において最も基本的な事項に関与する行為であるため,前記第1「再販売価格維持行為」において述べた考え方に準じて,通常,価格競争が阻害されるおそれがあり,原則として不公正な取引方法に該当し,違法となる(一般指定12項)。
[1] 事業者が小売業者に対して,店頭,チラシ等で表示する価格について制限し,又は価格を明示した広告を行うことを禁止すること

実際の販売価格を拘束する内容ではなくとも、ネット上の価格表記について、メーカー希望小売価格のみの掲載を求めるような内容にすると、代理店との関係性がこじれた場合に、相手方から法律違反を指摘されるリスクをお伝えし、適切な形式に条項の変更を提案しました。

その他、法律違反になり得る条項はないか、依頼会社様が希望する製品の販売形態に合っているか確認し、修正した契約書を、依頼会社様の担当者へお送りしました。

3.三輪知雄法律事務所では、秘密保持契約書・代理店契約書の作成について、次のようなサポートを行います

三輪知雄法律事務所では、会社が使用されている秘密保持契約書・代理店契約書の内容を確認し、不利となる内容になっていないか、実際の製品情報や販売形態を聞き取り、削除しても問題ない文言はないか等をアドバイスいたします。

また、聞き取った内容をもとに契約書の修正案を作成したり、要望に沿った秘密保持契約書・代理店契約書の新規作成いたします。

秘密保持契約書・代理店契約書は、契約前に法律の専門家によるリーガルチェックを受けたものを準備すべきです。

1ヶ月後、依頼会社様は、展示会での製品販売の代理店募集に際し、三輪知雄法律事務所の弁護士が作成・修正した秘密保持契約書・代理店契約書を携えて出展し、無事受注を得ることができたそうです。

弁護士に任せることで、担当者様は契約書の作成や確認に、長時間拘束されることがなくなります。本件の場合、担当者様は、広報活動など出展準備に集中し、より多くの受注を得ることができたとおっしゃっていました。

三輪知雄法律事務所では、製造業の顧問先企業様が多数あり、これまで、様々な販売方法の秘密保持契約書や代理店契約書作成の対応実績があります。

このような豊富な経験と知識を活用し、依頼会社様の状況や製品販売の内容、性質などを丁寧に聞き取り、最適な貴社独自の契約書を作成します。ケースにもよりますが、多くの場合、契約書作成・修正は1~2ヶ月程度で対応可能です。

「今まで使っていた秘密保持契約書や代理店契約書を専門家に確認してもらったことがないけど、本当に問題ないのだろうか」、「インターネットで見つけた契約書の書式はこのまま使用してもよいものだろうか」等、お使いの秘密保持契約書や代理店契約書に疑問を感じられたら、ぜひ一度、三輪知雄法律事務所へご相談ください。

4.弁護士費用の目安

ご相談の事例において、秘密保持契約書や代理店契約書の作成に要した期間と三輪知雄法律事務所の弁護士費用は以下のとおりとなります。

ご相談から秘密保持契約書や代理店契約書のリーガルチェック及び作成までの期間と弁護士費用

・期間:1ヶ月程度
・費用:11万円~22万円

※消費税込の価格です。実費等は別途。
※費用は、あくまで参考としてお示しするものであり、顧問契約の有無や相談内容によっても異なりますので、詳細は法律相談の際に担当弁護士までお問い合わせください。

5.三輪知雄法律事務所の担当弁護士からのコメント

本件の担当弁護士
三輪知雄法律事務所
代表弁護士:平松 達基

出身地:名古屋市。出身大学:名古屋大学法科大学院。主な取扱い分野は、企業法務、クレーム対応、相続全般、男女問題・離婚・養育費・慰謝料問題など。

代理店販売は、ごく一般的な販売方法です。しかしながら、法的に難しい契約でもあり、契約内容に不備や不足があったことで、失敗してしまうメーカー様が散見されます。

安易に作成した契約書で契約を締結してしまうと、後々トラブルが発生した際に、金銭的な補償を得られなかったり、法律違反を指摘されたりと、メーカー様が損をしてしまう場合もあります。

法的に問題がなく、製品の内容や販売方法に合った契約書を作成することが重要です。三輪知雄法律事務所では、依頼会社様に最適な契約書をオーダーメイドいたします。まずは三輪知雄法律事務所にご相談ください。

6.秘密保持契約書・代理店契約書の作成についてのご相談は、三輪知雄法律事務所へ

三輪知雄法律事務所の「秘密保持契約書・代理店契約書の作成」に関するお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間・平日 9:00~18:00)」にお電話いただくか、下記の画像をクリック頂き、メールフォームによるお問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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※本記事は公開時点の法令を元に作成しております。