
ご相談メニュー
- 取引基本契約書作成のご相談
- トラブル解決や事業提携の開始・終了に伴う合意書、示談書、和解書等の作成のご相談
- 売買契約書作成のご相談
- 工事請負契約書作成のご相談
- 特定商取引法の契約書作成のご相談
- 就業規則・雇用契約書作成のご相談
- 事業譲渡契約書作成のご相談
よくあるご相談例
「口頭での契約や、注文書・請書での合意も契約として有効ですか」とご相談を頂くことがあります。
口頭での契約や、注文書・請書などによる簡易な合意も、契約としては一応有効です。
しかし、契約書を作成していなかったり、簡易な条項しかない場合は、どうしても契約内容があいまいとなってしまうため、相手方から、「そんな約束はしていない」、「その金額は追加工事を含んだ金額だ」、「支払条件が違う」など様々なクレームを受けたり、結果的に代金を請求することができないなどのトラブルに巻き込まれる危険が高まります。
したがって、契約書を作成するにあたっては、個々の契約ごとに将来発生しうるトラブルを予想し、会社の利益を守るために必要な条項があるかを弁護士がチェックし、条項が不足している場合には、それを補充した契約書の作成が必要です。
以下、問題となる契約の類型ごとにご説明いたします。
三輪知雄法律事務所の契約書作成・リーガルチェックサービス
1.取引基本契約書作成のご相談
取引基本契約書とは、特定の取引先との取引について、基本的な項目を定める契約書です。
取引基本契約書は、会社の取引の基本的な事項を定める契約書であるため、多くの取引に用いられます。
したがって、取引基本契約書は、扱っている商品の特性や、業界の商流、売上が入金される実際のタイミングなどの事情をふまえ、自社の有利・不利を十分に検討して、作成する必要があります。
しかし、三輪知雄法律事務所における相談では、安易にひな形に頼って取引基本契約書を作成し、商取引の実態をふまえない内容となっている事例を多く目にします。
このような契約書では、トラブル発生時に役に立たない危険大です。
三輪知雄法律事務所では、担当弁護士が、相談者様の会社の取扱商品の特性や取引の実態を、会社を訪問するなどしてしっかりとお聞きします。
そして、相談者様の契約書にどんな条項が必要か検討・アドバイスを行い、“いざという時に強い”取引基本契約書を作成いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
2.トラブル解決や事業提携の開始・終了に伴う合意書、示談書、和解書等の作成のご相談
トラブル解決の際の示談書・和解書や、事業提携の開始・終了の際の合意書などについては、会社の商流、業態、トラブルの内容や合意・解決条件等により、条項は千差万別です。
合意書・示談書は、解決内容として、いくらをいつまでに支払うか、いつまでに何の行為を行うか、どのようにしてその行為が行われたことを確認するか、物の受け渡しはどのように行うかなど、全ての解決条件を、法的に意味のある条項として網羅し、記載しておかなければなりません。
また、法律面はさることながら、税務面でも問題がない合意条項を準備する必要があります。
この種の書面は、合意書、示談書、和解書、解決書、覚書、念書など色々な文書名がありますが、文書名が与えるイメージは重要ですので、トラブルの内容や性質にしたがった適切な文書名を設定します。
一例として、「示談書」という文書名は、トラブルや紛争の解決で金銭支払を伴う場合に使われることが多いです。
また、顧客とのトラブルやクレームの解決時の書面は「示談書」でも良いですが、将来的な解決指向の意味を込めて、「合意書」、「和解書」としても良いでしょう。
なお、昨今では、トラブルの対応を誤った結果、内容がSNSを通じてネット上で拡散してしまっているケースも見受けられます。
トラブル解決の際には、解決内容について、第三者への伝達やSNSへの書き込みは行わないというような非開示条項の設定についても検討を要すると考えられます。
三輪知雄法律事務所では、担当弁護士が、相談者様のトラブルの内容や解決条件、取引の実態などをしっかりとお聞きします。
そして、相談者様の”いざ”を想定して、どんな条項が必要か検討・アドバイスを行い、“いざという問題が起こっても強い”、合意書・示談書・和解書などの文書を作成いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
3.売買契約書作成のご相談
売買契約書は、売主にとっては代金確保のための重要な書類となります。
トラブル時にも、適法に代金回収ができるようにしておく必要がありますし、商品の納入、検収、検査方法や代金回収までの期間などについて定めておく必要があります。
他方、買主の立場からは、契約不適合責任(改正前民法の瑕疵担保責任)や、不測の事態が発生した場合の処理などについて条項を整備しておく必要があります。
輸入品による供給が主体となる商品については、昨今の国際情勢の不安定さをふまえますと、緊急の場合の対処方法を定めた条項(具体的には、国内品購入の対応等)を定めておく必要があると思われます。
また、商品の特性上、最終消費者が購入して実際に使用してからでないと、商品の不備が分からない商品もあります。
そのような商品の特徴や、取引の特性を十分考慮したうえで、検査体制や契約不適合責任の条項を設定しておかないと、売買契約成立後に予想外の不利益を受ける危険があります。
三輪知雄法律事務所では、担当弁護士が、相談者様の会社の取扱商品の特性や取引の実態を、会社を訪問するなどしてしっかりとお聞きします。
そして、相談者様の契約書にどんな条項が必要か検討・アドバイスを行い、“いざという時に強い”売買契約書の作成いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
4.工事請負契約書作成のご相談
工事請負契約書は、三輪知雄法律事務所におけるご相談でも、現実には意外と作成されていない契約書の一つです。
建設工事、建築工事、土木工事業などでは、業界的に見積書と請書で対応することが多いという、業界の慣習に原因があるのかもしれません。
しかし、工事請負契約では、本来、何の工事をいつまでにすべきか、債務の内容を明確にし、万一、第三者に損害が発生してしまった場合に誰がどのように対応するかなど、実は、事前に取り決めておくべき事項は多くあります。
実務上、工事請負契約で多く発生するトラブルとしては、工事の途中解約のトラブル、下請業者が工事完成前に連絡が取れなくなったというトラブル、工事後のミスや追加工事代金をめぐるトラブルが多く発生しています。
また、工事請負契約に追加工事はつきものですので、追加工事に関する工事範囲や責任範囲、万一、下請業者が、第三者に損害を発生させた場合に、誰がどのような方法により対処するのかも決めておく必要があります。
三輪知雄法律事務所では、担当弁護士が、相談者様の会社の工事請負の特性や取引の実態を、しっかりとお聞きします。
そして、相談者様の契約書にどんな条項が必要か検討・アドバイスを行い、”いざという時に強い”工事請負契約書の作成をいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
▼工事請負契約書作成に関する参考事例はこちら▼

5.特定商取引法の契約書作成のご相談
特定商取引法は、特定の商取引を行う事業者に対する規制を定めた法律です。
特定商取引法において、最も重要で注意しなければならない規制は、クーリングオフ制度(※)です。
※クーリングオフ制度:契約書面の受領から8日の間は、購入者は、事業者側の落ち度その他理由を問わず自由に解約できる制度です。
このクーリングオフ期間の8日間は、法律が定める記載事項が記載された契約書を、購入者に交付したときからスタートしますので、契約書に特定商取引法の要件を満たさない不備があると、いつまでたってもクーリングオフ期間の8日間がスタートしません。
結果として、8日間どころか何ヶ月もの時間が経過したにもかかわらず、自由に解約(クーリングオフ)されてしまう恐れがあるということになり、事業者は、受取った購入代金を原則として全額返還しなければなりません。解約不可という条項があっても同様です。
このような多大なリスクがあることから、特定商取引法に該当するサービス提供を行う事業者においては、特定商取引法の要件を満たす契約書を使用することが非常に重要となります。
また、特定商取引法では、勧誘や広告に関してもたくさんの行為規制があります。
営業方法や解約の受付対応に問題があるなど、特定商取引法に違反する状態が繰り返されるなど、違反が悪質と見なされた場合には、都道府県、経済産業局及び消費者庁などから、立ち入り検査を受けることがあります。
違反の程度によっては、監督官庁から業務停止命令を下されるなど、事業者にとっては、取り返しのつかないダメージを受けることがありますので、特定商取引法における規制を軽視してはなりません。
三輪知雄法律事務所では、担当弁護士が、相談者様の会社の商品やサービスの内容、特性、取引の実態などをしっかりお聞きし、”いざという時に強い”特定商取引法の要件を満たす契約書を作成いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
▼特定商取引法に関する契約書作成の参考事例はこちら▼

6.就業規則・雇用契約書作成のご相談
就業規則は、会社や従業員が守るべき労務に関する重要なルールを定めるもので、常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則を作成し、労基署に届け出る義務が課せられております。
雇用契約書とは、雇用主と使用者間で、労働条件や雇用の際に遵守すべき事項についてとりかわす契約書です。
現実には、“とりあえず”就業規則を作成し、労基署に提出している会社、雇用契約書には、通り一遍の労働条件だけを記載して作成している会社が多いのが実情です。
実際、三輪知雄法律事務所の法律相談においても、弁護士の関与なしに作成された就業規則や雇用契約書を拝見することがあります。
就業規則について、過去の改訂の趣旨が社長自身もよく分かっていなかったり、現実の労働審判や裁判等において、就業規則や雇用契約書の条項や記載について、相手方(労働者側)の弁護士から疑義を呈され、裁判官から効力を否定されるなど、実際の労務トラブルで通用せず、予想外の損害を被るケースも見受けられました。
そもそも、就業規則は、頻繁な法改正、会社の社員構成、事業内容や実情の変化、賃金体系の変化に応じて、適宜変更が必要なうえ、実際の労務トラブルや裁判等において、きちんと通用する内容である必要があります。
また、雇用契約書も、労働条件などを記載した通り一遍のものではなく、就労に際しての基本的な注意義務について記載するほか、会社で過去の労務トラブルがあれば、それをふまえた特記事項を記載しておくことも必要でしょう。
特に、雇用契約書は、就業規則を作成していない会社では、唯一の明文で労働条件や雇用における注意義務を定める重要な文書となりますので、きちんと検討して作成すべきです。
就業規則の効力を最終的に判断するのは、労基署ではなく、裁判所です。
日常的に、就業規則の作成だけではなく、企業から労務トラブルや問題社員に関する相談を受け、裁判に至ったケースについても解決している弁護士が、就業規則を作成することで、真にトラブルの予防・解決に役立つ就業規則を作成することができます。
このような観点から、三輪知雄法律事務所では、就業規則の作成、改訂業務も行っております。
なお、三輪知雄法律事務所では、就業規則の作成・改訂から労働基準監督署への届出手続まで、一貫して対応可能ですので、就業規則の作成・届出について、改めて会社での手続や社労士への依頼は必要ありません。
▼就業規則改訂に関する解決事例・参考事例はこちら▼
7.事業譲渡契約書作成のご相談
会社の事業の一部、または全部を譲渡する際に作成するのが事業譲渡契約書です。
事業譲渡契約書は、対象となる資産、負債の範囲を明確にしておかないとトラブルが生じやすい契約書です。
顧客や営業先についても、地域などで範囲が設定できる場合には、明示しておく必要があります。
そのほか、事業譲渡契約書では、一般的に、具体的な取引内容をふまえ、資産や負債の名義変更の手続、価格設定の合理性の検討、譲渡側の競業避止義務の内容・期間、契約内容の非公開などに関する条項を設定することが必要になります。
事業譲渡契約でトラブルが発生すると、事業の譲渡が不完全になったり、事業譲渡の取り消しや譲渡代金の返還など、双方が弁護士を立てて争う複雑な問題となることが多いです。
三輪知雄法律事務所では、相談者様から事業譲渡に関する詳細をお聞きして、事業譲渡契約に必要な条項についてアドバイスを行うとともに、”いざという問題が発生しない”ように、事業譲渡契約書の作成・リーガルチェックについてご相談をお受けしています。
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